4月4日の日記

2004年4月4日
 たまには、大学で勉強したことでも
 
 日本では、刑法の246条という偶数を並べた条文に詐欺罪が規定されています。では、詐欺とは何なのか。

「?人を欺く作為もしくは、不作為を行い
 ?被欺罔者がだまされた状態で
 ?財物を交付させ、または、被欺罔者の処分行為により、
 ?財産上不法な利益を得、もしくは他人に得させる行為」
を言います。

 この?〜?のプロセスを満たしていなければ詐欺罪(既遂)には至りません
 
 たとえば、?がかけた場合必然的に?もあり得ないことになります。嘘をついていなければ、騙された人はいないということです。

 また?がかけていれば、騙されていないことから、財産を自らあげたり、もしくは、脅し取られたりということが考えられます。後者の場合はすでに、詐欺の範疇ではなく、恐喝罪(または、ほかの規定)により処罰されることになります。

 最後に、実際上の話とするならほとんどが??は同じ扱いで問題ないですがこの項目がかけてもまた、詐欺罪は成立しません。
 
 たとえば、人を騙して財産を交付させようとしても、騙された人が、実は財産を持っていなかったり、なにもくれなかったりした場合にまで詐欺罪(既遂)として処罰するのは犯罪の範囲を広げすぎるとして、違うだろ、ということです。
 
 さて、?〜?にふれなければ既遂にはならないと言うだけで詐欺未遂犯(250条)にふれる可能性があります、普段調子のいいことばっかいって、借りた物を返さない人は、詐欺、もしくは窃盗だと思われてる「かも」しれないので注意してね。

 参考までに
 刑法246条 
  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得 させた者も、同項と同様とする

 今日のまとめ
 ぶっちゃけ犯罪は割に合いませんぞ。

コメント

最新の日記 一覧

<<  2025年7月  >>
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

お気に入り日記の更新

テーマ別日記一覧

まだテーマがありません

この日記について

日記内を検索